本文へスキップ


企業の障害者雇用を支援するため
に助成金の活用や労務、雇用事例
等に関する情報を発信するサイト
です。

障害者手帳の交付手続きHEADLINE

知的障害者


3) 療育手帳の交付 

内 容

 手帳は、障がいの程度によって、A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に分けられます。手帳を持つことで、障がいの程度に応じたサービスを利用できるようになります。

申 請

手 続

 居住地の福祉事務所又は町村障がい福祉担当課で相談し、申請に必要な交付申請書を受け取り、必要事項を記入の上、写真を添えて手続きしてください。

再判定

 療育手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されますので、その時期までに再判定を受ける必要があります。(更新申請)

居住地、

氏名変更

 転居された場合、新しい居住地の福祉事務所又は町村障がい福祉担当課に「療育手帳記載事項変更届出書」を提出してください。氏名を変更された場合も、上記「届出書」を居住地の福祉事務所又は町村障がい福祉担当課に提出してください。

再交付

 紛失又は破損したときは、写真を添えて居住地の福祉事務所又は町村障がい福祉担当課に再交付の申請をしてください。

返 還

 手帳の交付を受けた人が死亡された場合、または対象事項に該当しなくなった場合には、手帳を知事に返還しなければなりません。その際には、「療育手帳返還届出書」を提出してください。

その他

 手帳は、他人に譲渡したり、貸与することはできません。

窓 口

居住地の福祉事務所又は町村障がい福祉担当課














働く人のメンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」
大野社労士オフィス 就業規則 労務相談