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企業の障害者雇用を支援するため
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障害者能力開発等助成金HEADLINE

Q&A


Q1:グループ就労訓練(請負型)を実施、グループ就労訓練(請負型)に係る助成金の支給を受けながら、同一の訓練について、委託訓練に係る委託費を受給することはできるか?

Q2:トライアル雇用を行いながら、グループ就労訓練(雇用型)助成金を受給することは可能か?

Q3:グループ就労訓練(請負型、雇用型、職場実習型)を行った後、同一の事業所において職場適応訓練を行えるか?

Q4:グループ就労訓練(請負型)に係る助成金については、当該訓練を受けた障害者(雇用率対象となる労働者)へ移行した場合に助成金の継続支給を行うこととされていますが、常用労働者56人未満の企業の常用労働者となった場合には助成金の継続支給はおこなわれるのでしょうか?

Q5:グループ就労訓練(請負型)に係る助成金については、当該訓練の実施に際して障害者の受け入れた事業主が、当該障害者を常用労働者として雇用した場合のみ、助成金の継続受給を行うことができるか

Q6:グループ就労訓練(請負型)においては、訓練時間について週10時間以上を基準に定めることとされていますが、週10時間以上であれば、例えば訓練時間を週40時間とするなど常用労働者の労働時間に相当する訓練を行っても良いか?

Q7:グループ就労訓練(雇用型)においては、障害者が、当該訓練を実施した事業主に雇用された場合のみ、助成金の継続支給の対象となるのですか?

Q8:グループ就労訓練(職場実習型)においては、障害者が、当該訓練を実施した事業主に雇用された場合のみ、助成金の対象となるのか?

Q9:グループ就労訓練(職場実習型)に係る助成金の支給対象となる障害者の範囲について教えてください。













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